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2025.6.17 コラム

【コラム】~裁判例からみる「賃料差額補償」リスク~

物価や修繕費の上昇が続くなか、今の賃料が本当に適正なのか、見直しのタイミングを迎えている物件も多く見られます。

ただ一方で、「長く住んでくれている入居者に、値上げの話をするのは気が引ける…」「退去のリスクもある」と感じていらっしゃるオーナー様もいらっしゃるかと思います。

 しかし、家賃を据え置きにしてきたことが、将来“思わぬ出費”につながってしまう可能性があるのをご存知でしょうか?

賃料差額補償とは?

立ち退きをめぐる裁判で、入居者が現在よりも高い家賃の物件に転居せざるを得ないと判断された場合、「現在の賃料と移転先の賃料の差額」を一定期間(通常は2年程度)補償するよう命じられることがあります。これは「賃料差額補償」と呼ばれ、裁判上の立ち退き料の一部とされるものです。

つまり、「家賃を安くして長く住んでもらっていた」は、将来の立ち退き時にかえって高額な出費につながるリスクもあるのです。

 

「賃料差額補償」のリスクを下げるには?

大切なのは、日頃から適正な家賃水準を維持することです。

周辺相場と大きくかけ離れた家賃設定になっていないか、長年の据え置きにより“経済的既得権”が強くなりすぎていないか見直しのサインかもしれません。

 

佐伯不動産が、オーナー様のお悩みを解決します

 

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オーナー様の資産を守ります。

ぜひ一度、私たちにご相談ください。

 

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