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2026.1.29 コラム

賃貸不動産、相続税強化へ

令和8年度税制改正で変わる「貸付不動産の相続税」

 

令和8年度の税制改正大綱では、貸付不動産の評価方法が見直され、

「取得後5年以内の不動産は市場価格ベースで評価する」方針が打ち出されました。

これまで、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で相続税が計算され、相続直前の物件購入で評価を下げられるケースがありましたが、

改正後は、相続開始前5年以内に取得した貸付不動産は原則時価で評価され、 短期取得による節税は難しくなります。

このルールは2027年1月1日以降に取得した貸付用不動産について適用予定となっており、

長期保有の賃貸経営を目的とした物件には影響は少ないですが、相続対策で直前購入を検討している場合は要注意です。

相続や贈与を見据えた不動産活用は、早めに専門家と相談することが重要です。

当社でも管理物件のオーナー様向けに、最新の税制情報や資産活用のアドバイスを行っています。

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